日本法医学会倫理委員会規程

(目的)
第1条
この規程は、日本法医学会(「本学会」という)の会員が行う医学的研究・教育・社会活動等(以下研究等という)、並びに本委員会での審議が必要と判断された諸行為について、医学的、倫理的及び社会的な観点からの審議及び審査を、適切に行うことを目的とする。

(設置)
第2条
前条の目的を達成するため、本学会に倫理委員会(以下「委員会」という。)を置き、第3条の2に掲げる各項について審議・審査を行い、結果を理事長に答申する。

(審議及び審査事項)
第3条
委員会は、本学会の会員(以下「申請者」という。)から提出された審査申請書・実施計画書などの内容について、第1条に掲げられた趣旨に基づき審議及び審査を行う。

2 前項の審議及び審査事項は、次のとおりとする。
  (1)会員が行った行為または行う予定のある行為にかかわる倫理的妥当性
  (2)解剖の承諾(解剖部位・臓器保存・検査内容等)、検案時の説明・承諾に関する事項
  (3)剖検等で得られた情報の研究・教育への利用に関する事項
  (4)鑑定例概要の疫学的研究使用にかかわる事項
  (5)死亡したヒト(胎児を含む)の臓器等を利用する研究・教育等にかかわる事項
  (6)その他理事長が必要と認めた事項
 
3 前項の審議及び審査事項に当たっては、次の各号に留意して行うものとする。
  (1)研究等の対象となる者の人権の擁護について充分に考える。
  (2)研究等の対象となる者及びその家族・遺族の正しい理解に基づく適正な同意を得る。
  (3)研究等によって生ずる個人への不利益や危険性に配慮した上で法医学的見地に基づき評価すると共に社会への貢献についても評価する。

(構成)
第4条
委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

 (1)学会内委員         5名
  (2)学会外の有識者       2名
  (3)委員会が必要と認めた委員  若干名

2 前項に規定する委員は、理事長の指名により、理事会の議を経て、委嘱する。ただし、理事長は学会内委員の性別・年齢・専門領域の構成が適切となるよう配慮しなければならない。

(専門委員)
第5条
委員会は、申請者から申請された専門的事項にかかわる問題を審議するために、専門委員を委嘱することができる。

2 専門委員は、当該専門の事項に係る学識経験者を、委員会の議を経て、委員長が委嘱する。

3 委員会が必要と認めたときは、委員会に専門委員の出席を求め、審議に加えることができる。ただし、専門委員は、審査の判定に加わることはできない。

(委員の任期)
第6条
第4条第1項に規定する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合、後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)
第7条
委員会に、委員長を置く。委員長は、理事の中から理事長が選任する。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故あるときは、理事長が指名した理事がその職務を代行する。

(委員会の開催)
第8条
委員会の開催には、委員の3分の2以上の出席を必要とする。

2 委員長は、審査を行うに当たり、申請者から文書を提出させ、必要に応じて委員会に出席させて発言を求めることができる。ただし、申請者は、審査の判定に加わることはできない。

(議事)
第9条
委員会に提出された第3条の審査申請書に基づく審査判定は、出席委員全員の合意を原則とする。

2 委員会は、審議及び審査の経過並びに議事事項を記録し、保存しておかなければならない。

(申請及び通知)
第10条
申請者又は委員会委員長が必要と認めたときは、審査申請書に実施計画書を添付して、委員会に提出するものとする。

2 委員長は、審査申請書を受理したときは、速やかに審査を開始し、審査終了後直ちに、審査結果を文書により理事長へ報告し、申請者に通知するものとする。

3 申請及び通知の手続きについては別に定める。→  倫理委員会審査申請書(15KB)・ 研究計画書(96KB)(Word形式)

(実施計画の変更)
第11条
申請者は、第9条第1項の審査で承認された実施計画を変更するときは、その変更内容について、改めて委員会の承認を受けなければならない。

(報告義務)
第12条
申請者は、計画を実施し終了したときは、その結果を報告書により、直ちに委員会に報告しなければならない。また、計画の実施後に中止した場合についても、その内容を報告書により、直ちに委員会に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、申請者が必要と認めた場合は、直ちに委員会に報告しなければならない。

(規程の改廃)
第13条
この規程の改廃は、理事会の議を経て、評議員会の議決を必要とする。

附則
この規程は、平成16年6月3日から施行する。