日本法医学会法医指導医制度規則

第1条 目的
第2条 運営、資格審査及び認定審査
第3条 申請者の資格
第4条 審査のための書類
第5条 認定の更新
第6条 法医認定医資格更新の同時審査
第7条 更新の保留
第8条 審査及び更新手数料
第9条 本規則の改廃
附則
細則
法医指導医資格審査に関する細則
法医指導医制度内規
法医指導医制度資格更新に関する細則
法医指導医更新及び法医認定医更新に関する経過措置の細則

第1条 目的

この規則は日本法医学会認定医制度規定(以下認定医制度規定という)第5条に基づいて、法医指導医制度(以下本制度という)に関する必要な事項を定め、本制度が円滑に運用されることを目的とする。

第2条 運営、資格審査及び認定審査

本制度の運営、資格審査及び認定審査の実施は認定医制度規定第6条に基づいて、認定医制度運営委員会が行う。

2.資格審査及び認定審査の実施については別に定める。

第3条 申請者の資格

本制度による法医指導医の申請をする者は次の条件を満たさなければならない。

1)申請出願時において9年以上の法医認定医の資格を有していること。
2)法医認定医の期間中に500例以上の死体検案ないし法医解剖の経験を有する者。ただし、そのうち法医解剖は300例以上であることを要し、申請時に150例以上は鑑定書を提出していること。
3)法医認定医の期間中に法医学に関する30回以上の学会報告(特に症例報告10題を要す)並びに欧文10編以上を含む30編(筆頭者として5編以上)以上の論文(原著、総説、症例、技術報告を含む)又は著書があること。

2.前項の申請を行う者は医事に関して罰金以上、その他に関しては禁固以上の刑に処せられた者でないことを要する。

第4条 審査のための書類

法医指導医の申請をする者は、次の書類を認定医制度運営委員会に提出しなければならない。

1)法医認定医証明書、更新証明書(2回)
2)履歴書
3)死体検案及び法医解剖例一覧(鑑定書を提出しているものに○印を付すこと)
4)業績目録
5)法医認定医を目指す医師及び法医認定医の教育、指導についての抱負及び実績(鑑定書の提出状況を記載すること)
6)審査手数料納入証明書

第5条 認定の更新

認定の更新には次の用件を満たさなければならない。

1)更新申請時に日本法医学会正会員であり、その時までの会費を全納していること。
2)更新申請時に法医認定医の資格を有していること。
3)更新申請時から遡って5年間に相当数の死体検案及び法医解剖に従事もしくは指導していること。
4)生涯研修として更新申請時から遡って5年間に、別表2の基準により70単位以上を習得していること。

2.更新の申請を行う者は、認定医制度運営委員会に次の書類を提出しなければならない。

1)法医指導医更新申請書
2)5年間の死体検案及び法医解剖例一覧(鑑定書を提出しているものに○印を付すこと)
3)教育、指導実績報告書(鑑定書の提出状況を記載すること)
4)単位習得表(同一の学術集会で複数の発表がなされた場合、原則として参加と一演題だけの発表の単位を申請することとする。別表2に記載されていない学術集会は記載しない)
5)更新手数料納入証明書

第6条 法医認定医資格更新の同時審査

法医指導医を申請した者及び法医指導医の認定更新を申請した者については、第5条第2項の申請書類によって法医認定医の認定更新の審査を同時に行う。本条により、法医指導医の資格を有する者は、同時に法医認定医の資格を有する。

第7条 更新の保留

法医指導医の認定更新に当たり、第5条第1項の3)、4)の基準に満たない場合には、同基準が満たされるまで資格更新を保留する。その場合、法医認定医の認定更新を行わなければ、法医認定医の資格更新をも保留する。

2.認定更新の年に認定更新申請の手続きができなかった者で第5条の基準が満たされた者は、認定更新申請ができなかった理由書を添えて、認定更新を申請できる。ただし、法医認定医の資格更新が保留されている場合は、先に法医認定医の資格を更新しなければならない。

3.更新保留の間は、指導医の資格は停止する。

第8条 審査及び更新手数料

審査及び更新を受ける者は別に定める手数料を納入しなければならない。

第9条 本規則の改廃

この規則の改廃は、理事会の議を経て行い、評議員会に報告する。

(附則)

この規則は、平成12年4月20日から施行する。
平成27年6月10日 一部改正
平成28年3月19日 一部改正
平成30年6月7日 一部改正

細則

法医指導医の資格審査及び認定審査、認定の更新審査の実施要項

認定医制度運営委員会内に法医指導医審査委員会(以下本委員会)を設置する。本委員会は資格審査、認定審査、及び認定の更新審査を実施し、その結果を認定医制度運営委員会に報告する。

2.本委員会の委員は、認定医制度運営委員会が日本法医学会法医指導医の中から5名、法医学に関連する学会から若干名を加えて理事会に推薦し、理事会にて決定する。

3.本委員会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

平成26年6月18日 一部改正

法医指導医資格審査に関する細則

(資格審査の実施)

第1条 毎年申請期間を7月1日より8月15日とし、理事会の議を経て審査結果を同年度末頃に本人に通知する。

(審査手数料)

第2条 審査手数料は2万5千円、認定書交付料は4万5千円とする。

2.上記の手数料等には法医認定医資格更新のための手数料及び法医認定医認定書交付料を含む。

(附則)

この細則は平成26年6月18日より施行する。
平成30年6月7日 一部改正

法医指導医制度内規

1.審査のための書類1)法医指導医申請書、2)履歴書は「日本法医学会法医指導医申請書」として、同一書類とする。

2.死体検案一覧、法医解剖例一覧、及び業績目録は別個の書類とする。死体検案一覧及び法医解剖一覧の明細には規定例数以上について記載されていればよく、申請書に記載された例数と一致している必要はない。

3.法医認定医を目指す医師及び法医認定医の教育、指導についての抱負及び実績の書式は自由とするが、所属する機関並びに地区及び全国の前記対象者に対するその抱負及び実績を記載すること。医師だけでなく医学生の教育、指導について記載してもよい。さらに、鑑定書の提出状況(一部の鑑定書の提出が遅れている場合はその理由など)を書類内に記載すること。

4.審査手数料納入証明書は振替払込票の写しをもってこれに代える。

平成26年6月18日 施行
平成30年6月7日 一部改正

法医指導医制度資格更新に関する細則

(更新の要件)

第1条 法医指導医である者が、認定の更新を希望する場合には、法医指導医制度規則第5条に定められた要件を満たさなければならない。

1)認定の更新を希望する者は、更新申請時に日本法医学会会員であり、その時までの会費を全納していることが必要である。
2)認定の更新を希望する者は、更新申請時に法医認定医の資格を有していることが必要である。
3)更新申請時から遡って5年間に相当数の死体検案及び法医解剖に従事もしくは指導していることが必要である。「相当数」とは5年間に100例以上の死体検案ないしは法医解剖に従事もしくは指導し、その内、30例以上は自ら執刀した法医解剖であること。また、その間、60例以上は鑑定書を提出したか、提出の指導を行うものとする。
4)更新申請時から遡って5年間に、別表2の基準により70単位以上を生涯研修として修得していることが必要である。そのため該当する学術集会に参加・発表した場合には、単位修得表に必要事項を各自において記入することとする。

(更新の申請)

第2条 認定の更新を申請する者は、法医指導医制度規則第5条第2項に定められた以下の書類を、様式に従い日本法医学会認定医制度運営委員会に提出する。申請期間は指導医制度資格審査の申請期間と同様とする。
審査結果は理事会の議を経て同年度末頃に本人に通知する。

1)法医指導医更新申請書
2)5年間の死体検案及び法医解剖経験例一覧:従事もしくは指導した死体検案及び法医解剖100例以上を記入する。その内、30例以上は自ら執刀した法医解剖であること、また、その間、60例以上は鑑定書を提出したか、提出の指導をしたことを要する。
3)教育、指導実績報告書:書式は自由とするが、所属する機関並びに地区及び全国の法医認定医を目指す医師及び法医認定医の教育、指導の実績を記載すること。医師だけでなく医学生の教育、指導について記載してもよい。さらに、鑑定書の提出状況(一部の鑑定書の提出が遅れている場合はその理由など)を報告書内に記載する。
4)単位修得表:同一の学術集会で複数の発表がなされた場合、原則として参加と一演題だけの発表の単位を申請することとする。別表2に記載されていない学術集会は記載しない。
5)更新手数料納入証明書:手数料納入の郵便振替払込金受領証(写)をもってこれにかえる。

(審査の手数料)

第3条 認定更新のための手数料は1万5千円とする。認定書交付料は4万5千円とする。

2.上記の手数料等には法医認定医資格更新のための手数料及び法医認定医認定書交付料を含む。

(更新の手続き)

第4条 認定更新の手続きは、認定期間の終了する1年前から行うことができる。

(附則)

本細則は平成26年6月18日から施行する。
平成30年6月7日 一部改正

法医指導医更新及び法医認定医更新に関する経過措置の細則

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