日本法医学会法医指導医制度規則

第1条 目的
第2条 運営、資格審査及び認定審査
第3条 申請者の資格
第4条 審査のための書類
第5条 認定の更新
第6条 審査及び更新手数料
第7条 本規則の改廃
附則
細則

第1条 目的

この規則は日本法医学会認定医制度規定(以下認定医制度規定という)第5条に基づいて、法医指導医制度(以下本制度という)に関する必要な事項を定め、本制度が円滑に運用されることを目的とする。

第2条 運営、資格審査及び認定審査

本制度の運営、資格審査及び認定審査の実施は認定医制度規定第6条に基づいて、認定医制度運営委員会が行う。

2.資格審査及び認定審査の実施については別に定める。

第3条 申請者の資格

本制度による法医指導医の申請をするものは次の条件を満たさなければならない。

1)申請出願時において10年以上の法医認定医の資格を有していること。
2)法医認定医の期間中に500例以上の死体検案ないし法医解剖の経験を有するもの。ただし、そのうち法医解剖は300例以上であることを要し、申請時に150例以上は鑑定書を提出していること。
3)法医認定医の期間中に法医学に関する30回以上の学会報告(特に症例報告10題を要す)並びに欧文10編以上を含む30編(筆頭者として5編以上)以上の論文(原著、総説、症例、技術報告を含む)又は著書があること。

2.前項の申請を行うものは医事に関して罰金以上、その他に関しては禁固以上の刑に処せられた者でないことを要する。

第4条 審査のための書類

法医指導医の申請をするものは、次の書類を認定医制度運営委員会に提出しなければならない。

1)法医認定医証明書、更新証明書(2回)
2)履歴書
3)死体検案及び法医解剖例一覧(鑑定書を提出しているものに○印を付すこと)
4)業績目録
5)法医認定医の教育、指導についての抱負及び実績
6)審査手数料納入証明書

第5条 認定の更新

認定の更新には次の用件を満たさなければならない。

1)更新申請時に日本法医学会正会員であり、その時までの会費を全納していること。
2)更新申請時から遡って5年間に相当数の死体検案及び法医解剖に従事もしくは指導していること。
3)生涯研修として更新申請時から遡って5年間に、別表1の基準により70単位以上を習得していること。

2.更新の申請を行う者は、認定医制度運営委員会に次の書類を提出しなければならない。

1)法医指導医更新申請書
2)5年間の死体検案及び法医解剖例一覧(鑑定書を提出しているものに○印を付すこと)あるいは教育、指導実績報告書
3)単位習得表
4)更新手数料納入証明書

第6条 審査及び更新手数料

審査及び更新を受ける者は別に定める手数料を納入しなければならない。

第7条 本規則の改廃

この規則の改廃は、理事会、及び評議員会の議を経て行う。

附則

この規則は、平成12年4月20日から施行する。

細則

法医指導医の資格審査及び認定審査の実施要項

認定医制度運営委員会内に法医指導医審査委員会(以下本委員会)を設置する。本委員会は資格審査及び認定審査を実施し、その結果を認定医制度運営委員会に報告する。

2.本委員会の委員は、日本法医学会法医指導医(初回の選任は法医認定医)の中から認定医制度運営委員会が5名、法医学に関連する学会から若干名を加えて理事会に推薦し、理事会にて決定する。

3.本委員会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

平成20年4月23日一部改正