日本法医学会法医指導医制度資格審査に関する細則

(資格審査の実施)
第1条 資格審査は運営委員会内に設置された法医指導医審査委員会が行い、毎年申請期間を7月1日より7月31日までとし、理事会の議を経て審査結果を同年12月末頃までに本人に通知する。

(申請者の資格)
第2条 法医指導医の申請をする者は法医指導医制度規則第3条に定められた要件を満たさなければならない。

(1)[法医解剖]とは司法解剖、行政から嘱託を受けて行う承諾解剖、監察医制度の下で行われる行政解剖をいう。

(2)[法医解剖の経験]とは、司法解剖においては鑑定人の立場で解剖・鑑定を行うことをいい、承諾解剖・行政解剖においては実際に執刀し 報告書等を作成することをいう。単に解剖補助にとどまる場合はこれに含めない。

(3)[鑑定書]とは、解剖鑑定の経過及び結果を記載した書面をいい、鑑定途中で発行される(中間)報告書等を含まない。

(4)[学会]学会とは原則として法医認定医制度規則の別表2 認定更新のための生涯学習基準に挙げるものを示す。

(審査のための書類)
第3条 法医指導医の申請をする者は法医指導医制度規則第4条をもとに運営委員会が定めた書類を提出しなければならない。

(審査手数料)
第4条 審査手数料は2万円、認定書交付料は3万円とする。

(附則)
この細則は平成20年4月23日より施行する。