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年間届(麻取法 第49条)

麻薬研究者は、毎年11月30日までに、次の事項を「麻薬研究者年間届」により、都道府県知事に届け出なければならない。
(1) 前年の10月1日に管理していた麻薬の品名及び数量。
(2) 前年の10月1日からその年の9月30日までの間に新たに管理に属した麻薬及びどう気管内に製造し、製剤し、又は研究のため使用した麻薬の品名及び数量。
(3) その年の9月30日に管理している麻薬の品名及び数量。

注1) 年間届については、麻薬研究施設に複数の麻薬研究者がいる場合、各麻薬研究者がそれぞれ管理する麻薬について届け出る必要がある。
注2) 管理する麻薬がなかった場合であっても「在庫なし」として届け出る必要がある。
注3) 年間届の記載は、同じ品名のものでも規格(濃度、容量、剤形等)が異なれば、別品目として記載する必要がある。
注4) 譲り受け欄には、麻薬研究施設の設置者が麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬の数量を記載する。
注5) 麻取法 第29条の規定に基づき麻薬廃棄届により廃棄した麻薬、及び 第35条 第1項の規程に基づき麻薬事故届出をした麻薬については、備考欄にその数量を記載する。
注6) 年間届は、徹底した麻薬管理の下で記述される帳簿に基づき作成されるが、必ず帳簿と麻薬の受け入れ、払い出し並びに在庫量等が一致することを確認のうえ、作成すること。
注7) 年間届を提出した後に、誤りが判明した場合には、訂正する必要があるので、すみやかに都道府県薬務主管課又は保健所に連絡すること。

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