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事故届(麻取法 第35条 第1項)

麻薬研究者は、管理している麻薬に、減失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、すみやかにその麻薬の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を「麻薬事故届」により麻薬研究施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
注1) 麻薬研究施設の設置者は、麻薬卸売業者から麻薬を譲り受ける際、両者立ち会の下に破損等を発見した場合は、麻薬譲渡証を返し、譲渡側から麻薬譲受証の返納を受けるとともに、麻薬卸売業者にその麻薬を持ち帰らせること。この場合、麻薬卸売業者が麻薬事故届を都道府県知事に提出することになる。
注2) 郵送等により麻薬を譲り受けた後に、麻薬研究施設の設置者が譲り受けた麻薬に破損等を発見した場合には、麻薬研究者が麻薬事故届を都道府県知事に提出する。麻薬卸売業者が契約する運送業者により配送された場合についても同様に、麻薬研究者が麻薬事故届を提出する。
注3) 盗取による事故が考えられる場合には、すみやかに警察にも届け出ること。
注4) 麻薬研究者は、麻薬事故届を提出したときには、麻薬にかかる帳簿にその旨を記載し、また、事故届の写しを保管すること。
注5) 事故の原因を分析し、再発防止のための適切な対策を講ずること。
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