日本法医学会
ログイン
FTWG ホームページ
法医中毒学ガイドライン小委員会
・法医中毒学ガイドライン
薬毒物検査マニュアル小委員会
・薬毒物検査マニュアル
薬毒物標準品小委員会
・薬毒物標準品に関する情報
・規制薬物の取り扱いガイド
1.麻薬取り扱いガイド
2.覚せい剤取り扱いガイド
日本法医学会 ホームページ
日本法中毒学会 ホームページ
日本中毒学会 ホームページ
関連リンク
立入検査(麻取法 第50条の38 第1項、第3項及び第4項)
ア)
立入検査は麻薬の取締り上必要があるときに行われる。犯罪捜査の目的で行われるものではない。
イ)
立入検査を行う職員は、身分を示す証票を携帯しているので、必ず提示を求めて確認すること。
ウ)
立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をした場合には処罰されることがある。(麻取法 第72条 第11号)。
<< 前項
Top pege
次項 >>
Copyright(c) 2008 日本法医学会 法医中毒学ワーキンググループ All rights reserved