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廃棄届(麻取法 第29条)


麻薬研究施設の設置者は、古くなったり、変質、破損等により使用しない麻薬(ジアセチルモルヒネを除く)を廃棄するときには、あらかじめ「麻薬廃棄届」により、麻薬研究施設の所在地の都道府県知事に届け出て、都道府県職員の立ち会いの下に廃棄しなければならない。
注1) 廃棄は、酸・アルカリによる分解、希釈、他の薬剤との混合、焼却、放流等、麻薬の回収が困難な方法によって行うこと。
注2) 麻薬を廃棄した場合は、麻薬にかかる帳簿にその旨を記載し、麻薬廃棄届の写しを保管する。
注3) 研究中に生じた麻薬含有の廃液(例:洗浄液中の麻薬)については、麻薬廃棄届の必要はないが、麻薬研究者の責任で、他の職員の立ち会いの下に、上記注1)の方法により適切に廃棄し、麻薬にかかる帳簿にその旨を記載すること。
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