(1) |
帳簿は品名、剤形、濃度(含有量)別に口座を設けて記載する(原末を溶解して麻薬に該当する標準液等を調整し、一定期間保管する場合にも口座を設けること)。 |
(2) |
帳簿の形式は、金銭出納帳簿形式のものが便利。着脱式(ルーズリーフ等)の帳簿を使用するときはページを付ける。 |
(3) |
帳簿の記載には、インク、ボールペンなど字が消えないものを使用する。 |
(4) |
麻薬の受払い等について、コンピューターを用いて管理し、出力して帳簿とする場合は、出力された印刷物が一カ所に整理された状態にあることが必要。 |
(5) |
帳簿の訂正は、訂正すべき事項を二本線等により判読可能なように抹消し、その脇に正しい数字等を記載し、訂正した箇所に当該麻薬研究者の訂正印を押すこと。修正液や修正テープ等は使用しない。なお、コンピューター処理により訂正する場合には、訂正年月日、訂正事項及び訂正を行った者が分かるようにしておくこと。 |