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帳簿の記載(麻取法 第40条 第1項)

麻薬研究者は、当該麻薬研究施設に麻薬にかかる帳簿(受払い簿)を備え、これに次の事項を記載する。==>帳簿と記載例はこちら
(1) 新たに管理に属し、又は管理を離れた麻薬の品名及び数量並びにその年月日
(2) 製造し、製剤し、又は研究のため使用した麻薬の品名及び数量並びにその年月日
(3) 事故届を提出した場合は、届け出た麻薬の品名及び数量(備考欄に届出年月日を記載、事故年月日は事故発生日若しくは事故発見日を記載)
(4) 廃棄した麻薬の品名及び数量並びにその年月日(備考欄に廃棄年月日、立会者署名又は記名押印)
注) 麻薬研究施設に複数の麻薬研究者がいる場合には、各麻薬研究者が、それぞれ帳簿を作成し、麻薬を管理しなければならない。
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