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(1) |
麻薬にかかる帳簿には、麻薬の受け入れ又は払い出しがあった都度記載することが原則。 |
(2) |
麻薬の受入の年月日は、譲渡側の麻薬卸売業者が作成した麻薬譲渡証に記載された年月日とする。麻薬譲渡証の日付と納品日が異なる場合は、備考欄に実際の納品日を記載する。 |
(3) |
麻薬含有液剤の自然減量については、他の職員の立ち会いの下に確認のうえ、麻薬にかかる帳簿にその旨を記載し、備考欄に立会者が署名又は記名押印する。 |
(4) |
秤量による誤差から、麻薬にかかる帳簿の記載数量と保管麻薬の数量の間に差異が生じた場合は、他の職員の立ち会いの下に不正により減少したものでないことを確認したうえで、麻薬にかかる帳簿にその旨を記載し、備考欄に立会者が署名又は記名押印する。 |
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