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保管(麻取法 第34条)

1) 麻薬研究者は、管理する麻薬を、麻薬以外の医薬品(覚せい剤を除く)と区別して、麻薬研究施設内の鍵をかけた堅固な設備内で保管しなければならない。
2) 麻薬研究者は、主たる麻薬研究施設のほか、同一都道府県内の他の麻薬研究施設(従たる麻薬研究施設として麻薬研究者の免許を受けた場合に限る)において研究に従事することができるが、従たる麻薬研究施設内には、「主たる麻薬研究施設において研究に使用する麻薬」を保管することはできない
3) やむを得ない理由がある場合(例:主たる麻薬研究施設に研究に必要な分析機器がない場合など)には、研究の都度、従たる麻薬研究施設に持ち込み研究のため使用することは差し支えないが、使用後は主たる麻薬研究施設に持ち帰り保管すること。

注1) 「堅固な設備」とは、麻薬専用の固定した金庫や容易に移動できない金庫(重量金庫)などを指し、スチール製のロッカー、事務机の引き出し、手提げ金庫等は、麻薬の保管庫とはならない。
注2) 保管の目的は、麻薬の盗取、所在不明、減失等の事故の発生を防止することにある。麻薬以外の医薬品と区別することとしているのは、麻薬以外のものを麻薬と共に保管することにより、保管庫の開閉の機会が増え、これが麻薬事故の増加につながるおそれがあるためである。
注3) 麻薬貯蔵施設内の環境整備や品質の適正保持のために必要とされる除湿器、冷蔵設備等の機器を設置しても差し支えない。

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