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管理(麻取法 第33条 第2項)

麻薬研究者は、当該麻薬施設において、研究のため自己が使用する麻薬について、次に掲げる事項等を責任を持って行うこと。
(1) 受入れ(麻薬研究施設の設置者が麻薬卸売業者等から譲り受けた後に新たに管理する麻薬、麻薬研究者が製造した麻薬)
(2) 払出し(麻薬研究者が研究に使用し又は麻薬研究施設の設置者が許可を受けて他の麻薬研究施設の設置者等へ譲渡して管理を離れる麻薬、廃棄や事故等によって管理を離れる麻薬)
(3) 保管(保管場所での保管、定期的な保管設備の点検、在庫管理等)
(4) 保管設備の鍵の管理
(5) 法定書類(譲渡証、譲受証、麻薬にかかる帳簿)の作成及び保管
(6) 廃棄や事故に関する届出、年間届出

注) 麻薬研究施設に複数の麻薬研究者がいる場合には、各麻薬研究者が、それぞれの研究に使用する麻薬を責任を持って保管、管理しなければならない。
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