法医中毒研究会は,日本法医学会のなかで,法医中毒学分野における会員相互の教育・研究を推進し,もって法医鑑定の質的向上を図ることを目的としています.
法医中毒研究会会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は,法医中毒研究会とする.
英名は,Japanese Association of Medico-Legal Toxicologistsとし,略名はMeLTとする.
(事務局)
第2条 本会の事務局は、会長の指定するところに置く.
第2章 目的および活動
(目的)
第3条 本会は,本会員のなかで,法医中毒学分野における会員相互の教育・研究を推進し,もって法医鑑定の質的向上を図ることを目的とする.
(事業)
第4条 本会は,前条の目的を達成するために以下の事業を行う.
(1)総会と学術的な集会(以下勉強会等と称す)の開催
(2)内外の関連学術団体との連絡および協力
(3)メーリングリスト(MLT-ML)の運営
(4)その他本会の目的を達成するために必要な諸事業
第3章 会員
(種別)
第5条 本会の会員は次のとおりとする.
(1)正会員 本会の目的に賛同する日本法医学会会員もしくは同会機関会員の所属機関で薬毒物の分析および中毒の診断に携わるもの.本会の目的に賛同するもので,正会員または機関会員所属機関の推薦のあるもの.
(2)学生会員 本会の目的に賛同する医学あるいは関連領域の学部学生で,正会員である指導教員または機関会員所属機関の指導教員の推薦のあるもの.
(3)機関会員 本会の目的に賛同する機関で定められた会費を納入したもの.
(登録)
第6条 上記第5条の資格を満たし,かつ本会の事務局に入会の届出をした者.
(会費)
第7条 本会の会費は別途定めるものとする.
(会員の権利)
第8条 会員は,次の権利を有する.
(1)本会が運営するメーリングリスト(MeLT-ML)を利用すること.
(2)総会および勉強会等,その他本会の行う事業に参加すること.
(3)勉強会等において発表すること.
(会員の義務)
第9条 会員は、次の義務を負う.
(1)会員は専門家として高い責任感と高い倫理基準を持ち、同じ専門分野の人や同僚に誠実かつ敬意をもって接しなければならない.
(2)会員は総会の議決を尊重しなければならない.
(3)会費を納入する.
(4)メールアドレスなど登録内容に変更があった場合は事務局に連絡する.
(退会)
第10条 退会しようとするものは,事務局に退会届を提出しなければならない.
(除名)
第11条 会員が本会の名誉を傷つけ,または本会の目的に反する行為のあったとき,会長は,運営委員会の決定と総会の承認を経て,これを除名することができる.
第4章 役員
第12条 本会に,次の役員を置く.
(1)会長 1名
(2)監事 1名
(3)運営委員 4名
(役員の選任)
第13条 役員の選任は,次の方法による.
(1)役員は,正会員より役員候補者を3名選出し,総会の承認を得て決定される.
(2)会長および監事は,役員の互選により選任し,総会の承認を得て決定される.他の役員を運営委員とする.
(3)役員候補者となることを退職などを理由に辞退する場合は,投票の1ヶ月前までに申し出るものとする.
(会長の職務)
第14条 会長は本会を代表し,会務を処理する.
(運営委員の職務)
第15条 運営委員は,会長とともに本会の運営に必要な事項を審議決定し,その執行の職務を分担する.
(役員の任期)
第16条 本会の役員の任期は4年とし,3名を2年毎に選出するものとする.
(1)役員の資格は,選出された年の7月1日から始まり,4年後の6月30日に終わる.
(2)補欠または増員により選任された役員の任期は,前任者または現任者の残任期間とする.
第5章 運営委員会および総会,勉強会等
(運営委員会)
第17条 運営委員会は,役員にて構成する.
(1)運営委員会は,毎年1回以上会長がこれを招集する.
(2)会長は,本会の運営に必要な者を運営委員会に出席させることができる.
(3)運営委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する.ただし,当該事項につき,書面をもってあらかじめ意思を表示した者は,これを運営委員会成立のための出席者とみなす.
(総会)
第18条 総会は,毎年1回以上開催し,会長がこれを招集する.総会は,会員の半数以上の出席をもって成立する.ただし,総会の審議事項については,事務局より,事前に会員に周知する.書面をもってあらかじめ意思を表示した者は,これを総会成立のための出席者とみなす.
(勉強会等)
第19条 勉強会等は,毎年1回以上開催する.
(勉強会等世話人)
第20条 勉強会等の世話人は,運営委員会で決定する.
(勉強会等世話人の職務)
第21条 勉強会等の世話人は,勉強会等を主宰する.
第6章 会計
(経費)
第22条 本会の経費は,会費,法医中毒研究会総会・勉強会等,その他本会の行う事業の参加費などの収入をもってこれにあてる.
(会計年度)
第23条 本会の会計は,毎年4月1日に始まり3月31日で終わる.
第7章 会則の変更
(会則の変更)
第24条 本会会則の変更には,運営委員会の議を経て,総会において出席正会員の過半数の賛同を必要とする.
付則
- 本会則は令和5(2023)年11月1日より施行される.
- 本会の所在地は事務局とし,事務局は,千葉県成田市公津の杜4-3 国際医療福祉大学医学部法医学内に置く.
- 本会の役員は以下の会員とする.(令和5(2023)年6月7日 改選)
会長 奈女良 昭
監事 前橋 恭子
運営委員 ウォーターズ ブライアン
運営委員 長谷川 弘太郎
運営委員 福家 千昭
運営委員 矢島 大介 - 本会は選出された役員を日本法医学会教育研究委員会の下部組織委員会の委員として教育研究委員長に推薦することとし,もって役員は教育研究委員会との連携を保つ役割を担うこととする.
- 会費は当面徴収しない.ただし,機関会員については,年間1万円の会費を徴収するものとする.
会則改訂
- 平成27年6月10日
- 平成30年6月6日
- 令和5(2023)年11月1日
付則改訂
- 平成29年6月7日
- 平成30年6月6日
- 令和5(2023)年11月1日