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譲受(麻取法 第24条 第9項及び第11項、第26条 第3項、第32条)

ア) 麻薬を譲り受けることができる者は、麻薬研究施設の設置者
イ) 麻薬研究施設の設置者が麻薬を譲り受けることができる相手は、麻薬研究施設の所在地と同一の都道府県内にある麻薬卸売業者。また、厚生労働大臣又は地方厚生(支)局長より譲渡許可を受けた者も、麻薬を譲り受けることができる。
ウ) 麻薬研究施設の設置者が麻薬を譲り受けるときには、あらかじめ麻薬卸売業者へ「麻薬譲受証」を交付するか、又は麻薬卸売業者が交付する麻薬及び「麻薬譲渡証」と引換えに麻薬譲受証を交付しなければならない。
エ) 麻薬譲受証には、麻薬研究施設の設置者名(設置者が国、地方公共団体、法人の場合には麻薬研究施設の施設長名)を記載し、設置者(又は施設長)の印又は設置者(又は施設長)の印に準ずる麻薬専用印を押印する。
オ) 麻薬研究施設の設置者が麻薬譲受証と引換えに麻薬卸売業者から麻薬を譲り受ける際は、麻薬卸業者の立ち会いの下に、次の事項について確認する。
(1) 麻薬譲渡証に記載された麻薬の品名、数量及び製品番号と現品が相違しないか
(2) 麻薬の容器に証紙による封かんがなされているか(麻取法 第30条)
(3) 麻薬譲渡証の記載事項及び押印等に不備はないか
カ) 麻薬研究施設の設置者は、麻薬譲渡証の交付を受けた日から2年間、麻薬譲渡証を保管しなければならない。
キ) 麻薬研究施設の設置者は、やむを得ない理由により麻薬譲渡証を紛失又はき損した場合は、理由書(き損した場合は、その麻薬譲渡証を添付)を取引のあった麻薬卸売業者に提出し、麻薬譲渡証の再交付を受ける。

注) 麻薬譲受証は、麻薬研究施設の設置者又は研究の責任者が作成すること。麻薬譲受証に印のみ押して麻薬卸売業者に先渡ししておく、いわゆる白紙委任又は麻薬卸売業者に譲受証を作成させ、押印のみ行い麻薬卸売業者に持ち帰らせるということは絶対にしないこと。

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