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免許の資格要件(麻取法 第3条 第2項 第8号、同条 第3項)

麻薬研究者の免許を受けることができる者は「学術研究上麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、あへん若しくはけしがらを使用することを必要とする者」に限る。

都道府県知事は次の1)〜5)のいずれかに該当する者に対しては、免許を与えない場合がある(相対的欠格事由:麻取法 第3条 第3項)。
1) 麻取法 第51条 第1項の規定により免許を取り消され、取り消しの日から3年を経過していない者
2) 罰金以上の刑の処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった後、3年を経過していない者
3) 前記1)、2)に該当する者を除くほか、麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、薬剤師法、薬事法、医師法、医療法その他薬事若しくは医事に関する法令又はこれらに基づく処分に違反し、その違反行為があった日から2年を経過していない者
4) 成年被後見人
5) 精神病者、麻薬中毒者又は覚せい剤の中毒者

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